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平成 20 年 1 月 1 日改訂
新倉フェニックス 規約

(名称)  

第1条

このクラブは、新倉フェニックスと称し、事務所を代表宅に置く。

(目的)  

第2条

スポーツを通して豊かな人間形成と体力の向上を図り、集団活動の中において約束を守り、礼儀正しく人に迷惑を掛けないで責任を持ち、お互いに協力し合える社会人になることを目的とする。

(クラブ員の資格取得)

第3条

このクラブは、和光市立新倉小学校の学区内とする児童とその保護者及び指導者でスポーツを愛し、新倉フェニックスの趣旨に賛同して入部申し込みをした者は、その月からクラブ員となることが出来る。

(クラブ員の資格喪失)

第4条

次の各号に該当した場合は、クラブ員としての資格を失う。
(1)  和光市立新倉小学校を卒業した者、又は小学校を卒業した者。
(2)  部費を6ヶ月以上滞納した者。
(3)  クラブの秩序を乱し、クラブ員として不適当と見なされる行為をした者。

(事業)

 
第5条

新倉フェニックスは、第2条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)  和光市少年野球連盟主催による大会への参加。
(2)  埼玉県内の各種大会への参加。
(3)  野球に関する調査及び研究。
(4)  その他の目的を達成するために必要な事項。

(経費)

 
第6条

新倉フェニックスの経費は、クラブ費、寄付金をもってあてる。
(1) クラブ費は、毎月1,500円とし、年間18,000円とする。
(2)  クラブ費は、年間6回払いとし、第1回は 1 月練習始めの翌週の日曜日に
     3,000円、以降3月より各奇数月の第1日曜日に3,000 円を
     納入することを原則とする。
(3)  保険代金は、クラブ費とは別途徴収とする。(年間約2,000円)
*入部時は、クラブ費と併せて徴収する。

[改定] 2012年総会にて
○ クラブ費は月2,000円とし、第一回は1月練習初めの翌週、3月、5月、
  7月、9月、11月の第一日曜日に2か月分4,000円をまとめて納入する。
○ 年間の保険料・連盟登録費として、3月に2,100円納入。掛け捨て保険、
  年間登録の為、返金は不可。
○ 入団の場合は、2,300円を納入(振込手数料及び切手代含む)

(総会)

 
第7条

新倉フェニックスに総会を置く。
(1)  総会は、定例会及び臨時会とする。
(2)  定例会は、年1回とする。(原則は12月に実施)
(3)  臨時会は、代表が必要と認めた時、又は代表以下クラブ員(児童は除く)の
     2分の1以上から会の招集の要求がなされた場合に開催する。
(4)  総会は、代表が召集し議長となる。
(5)  総会の議事は出席者の過半数を持って決める。可否同数の場合は議長が
     決定する。
(6)  総会及び臨時会は、クラブ員(児童は除く)の3分の2以上の出席及び
     委任により開会される。(出席の出来ない場合は委任状により出席とみなす)

(総会の議決事項)

第8条

(1) 規約の変更。
(2) 予算決算に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他必要と認めること。

(役員)

 
第9条

新倉フェニックスに次の役員を置く。
(1) 代表      1 名
(2) 代表代行    1 名
(3) 相談役     1 名
(4) 監督      2 名
(5) 事務局     3 名
(6) 会計      2 名
(7) 監査役     1 名

(役員の選任)

第10条

役員は、総会においてクラブ員の内から選任し承認する。

(役員の職務)

第11条

代表は、新倉フェニックスを代表しクラブの業務を統括する。
(1) 代表は、クラブ運営の統括責任を負う。
(2) 代表代行は、代表を補佐し、その職務を代理する。
(3) 相談役は、代表その他役員、コーチの相談を受け、
    チームの適切な指導を行う。
(4) 監督は、コーチ、クラブ員の最高指揮者となり、クラブ員の指導方法に関し
    最高の権限を有する。
(5) 事務局は、新倉フェニックスの事務その他を担当する。
(6) 会計は、予算等金銭に関する業務を行う。
(7) 監査は、新倉フェニックスの事業に伴う金銭の支出入について、
     監査を行う。

(役員の任期)

第12条

役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
(1) 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会)

第13条 役員会は、代表、代表代行、相談役、監督、事務局、会計及び監査をもって組織し、随時新倉フェニックスの業務に関する事項を審議する。

(事業年度)

第14条 新倉フェニックスの事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終了する。

(表彰)

第15条

毎年 1 月 1 日から 12 月末日(新 1 年生は 5 月 1 日から 12 月末日)迄の練習及び試合期間中選手に対し、皆勤賞(無遅刻、無早退、無欠席)及び精勤賞(休みが 3 日以内)を設定し、 3 月の 6 年生卒団式の時に表彰する。但し、役員が休みと認めた日は除く。

「出欠席の該当日」 とは、ユニホームを着用する日とする。但し、怪我等による見学の場合はこの限りではない。
1) 日曜日
2) 祝祭日
3) 公式行事及び練習試合等

(損害補償)

第16条

クラブ員用輸送車の損害補償について、コーチスタッフ並びに保護者がクラブ員の輸送目的で使用した乗用車に限り、使用期間内に発生・発見した損傷は、下記の手順並びに方法で補償することとします。
(1) 損傷の報告は、使用期間内に監督又は代表へ行なうこととします。
(2) 損傷が発生した状況・状態を踏まえ、役員会にて運転手の瑕疵が無い場合と
    します。
(3) クラブ員の保護者(各1世帯)より臨時的に修理負担金を徴収します。
(4) 徴収金額は、クラブ員の保護者1世帯あたり3,000円を上限とし、
    負担総額により等分負担とします。

付則
 

この規約は、昭和 64 年 1 月 1 日から施行する。
第 1 回改定 平成 2 年 1 月 1 日
第 2 回改定 平成 5 年 11 月 28 日
第 3 回改定 平成 6 年 11 月 27 日
第 4 回改定 平成 11 年 12 月 19 日
第 5 回改定 平成 16 年 10 月 1 日
第 6 回改定 平成 18 年 10 月 1 日
第 7 回改定 平成 19 年 1 月1日
第 8 回改定 平成 20 年1月1日(第 6 条 クラブ費、保険代金改訂による)

練習の決まり

(コーチ会議)

1.

コーチ会議は、月 1 回選手の技術向上その他新倉フェニックス発展のため開くものとする。

2.
新倉フェニックスの資産は、和光市立新倉小学校の倉庫に保管するものとし、書類等は役員会の議を経て代表が保管する。

(練習場所及び時間)

3.

練習場所は新倉小学校校庭とし、時間は毎週土曜日・日曜日及び祝日の定められた時間とする。

(練習及び試合への参加)

4−1. 練習及び試合への参加のために新倉小学校へ集合する場合は、必ず徒歩で来ること。
4−2.

自転車の乗り入れ及び現金の持参を禁止する。

4−3.

練習後は校庭のゴミ拾い、ボール探し及びグランドの整備をする。

(練習中及び休憩時の注意)

5−1. 学校のピロティにスパイク及び土足で入らないこと。
5−2.

学校の施設に毀損を生じさせないこと。

(倉庫の整理整頓)

6−1. 倉庫は、常に整理整頓しておくこと。
6−2.

倉庫は、監督が責任者となり月に 1 回清掃すること。

(用具の購入)

7−1.

ユニホーム等の購入については監督へ相談する。
(靴、アンダーシャツを含む)

 
   
 
   
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